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温泉の条件

皆様が知っている温泉ていったいどの様な基準と条件で決められいるのかご存知でしょうか?  例えば山裾から湧き出す水や、井戸水などは温泉になるのでしょうか?
温泉とは、国が定める温泉法により決められています。その内容は、次の様な内容です。

「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温度又は物質を有するもの」 (第2条;定義)」とされています。

まずこの内容を分かりやすく考えると温泉とされる第一の条件は、地中から出る温水、鉱水とあります。(第2条;定義)の中では皆さんが気になる温泉成分には触れていませんね、という事は地中から湧出する温水(25℃以上)であれば、成分が無くとも温泉法の温泉となるのです。そして次に湧出する鉱水とあります、これはどう言うことでしょうか?鉱水=温度が無くても定められた成分が1種でも基準値を超えていれば温泉となるのです。

そして次には、「地中から湧出する水蒸気その他のガス」ですが、(温水、鉱水)だけではなく「水蒸気その他のガス」を含み「温泉」として定義とあります。

水蒸気は地熱により地下水が熱せられ気体となり湧出します、この気体を地下水などを利用して冷した液体も温泉法の温泉になります、例えるなら箱根の大湧谷温泉などがあります。 次にその他含まれるガスに注意書きがあります。「炭化水素」これらの天然ガスは温泉として認められないと言う事です。では、温泉に含まれる代表的なガスは、 二酸化炭素と硫化水素で、含二酸化炭素は、言わば炭酸泉、もう一方は硫黄泉と言われます。花山温泉のお湯に多く含まれる二酸化炭素の温浴効果としては、血流が5倍になるとも言われ、低めの温度で温まり疲労回復などその他、医療現場にも使われる成分。日本では数少ない泉質の一つです。一方硫黄泉は炭酸泉によく似た効果もありますが、美白の湯として有名でお湯の香りも独特で温泉らしい泉質としてなじみが深いのではないでしょうか、

したがって、山裾から湧き出す水や井戸水でも湧出温度又は成分が温泉法の条件をクリアしていれば温泉となります。過去に和歌山県のある温泉施設で今まではただの地下水として利用されていた井戸を分析した所、一つの成分が基準値を超えていた為その井戸は温泉として利用できる様になった事例もあるのです。

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合同会社ニッシンマテリアル
代表 西口正敏  温泉プロデューサー
温泉スケール抑制、温泉の安全管理
結合塩素殺菌剤、省エネプランニング
温泉・温浴の水処理
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